2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
この金融サービス仲介業につきましては、銀行代理業、金融商品仲介業、保険募集人、保険仲立ち人、貸金業という、現在金融庁が監督検査をしている複数の業種にまたがって多数の金融機関が提供する金融サービスを仲介するものでございます。
この金融サービス仲介業につきましては、銀行代理業、金融商品仲介業、保険募集人、保険仲立ち人、貸金業という、現在金融庁が監督検査をしている複数の業種にまたがって多数の金融機関が提供する金融サービスを仲介するものでございます。
これは、現行の法制においても、貸金業者による貸付けの媒介を行うためには貸金業の登録が必要ということですが、この貸金業と銀行代理業、証券分野の仲介業、保険募集人との兼業が可能となっているということを踏まえたものでございます。
募集人処分の関係でございますけれども、現在、かんぽ生命において、生命保険募集人処分の予告通知及び不服申立ての対応をされております。その後、これらの募集人に対しまして、当社、日本郵便でございますが、当社においても社員の申出を聞くなど丁寧に対応することを予定しております。 そういうことで、公正な処分となるように努力をしてまいりたいというふうに考えてございます。
特別調査委員会が公表されました報告書におきまして、営業目標額が、本社から支社、郵便局及び個々の保険募集人に配算される過程で、一部の保険募集人にとって達成が困難なものになっていたというふうな指摘をいただいてございます。私どもも同様の認識でございます。
委員御指摘がございました点についてですが、私は、モラルに欠けた一部の保険募集人がいたということも事実だと思いますが、しかし、これらの問題は、当然、社員個人の問題だけではなくて、グループ全体としての問題でもある、このようにも受けとめているところでございます。
不適正募集の直接的な原因と助長した要因というふうに分けて分析をしていて、直接的な原因の一番目、要はこの問題の一番の原因ということになると思いますけれども、これは全て保険募集人のモラルの欠如、あるいはコンプライアンス意識が低いこと、これを指摘をしているわけです。
こうした点を踏まえ、金融庁としては、保険会社、保険募集人は、保険契約者の利害を害したり信頼を損ねることがないよう、適正な募集のための体制を確立することが重要と考えているところでございます。
と申しますのも、特別調査委員会の中間報告を読みますと、乗りかえ契約の取扱い、第六、四ページのところですね、「かんぽ生命における乗換契約の取扱い」の中に、「原則として、保険募集人には、販売実績の計上を認めず、手当も支給しないこととしている。」と。
このお知らせによりますと、調査対象者が自ら違反行為を申告し、かつ調査に十分に協力した場合には、その事実を調査対象者に有利な情状として考慮し、会社の判断により処分の決定を猶予して改善可能性を判断し、会社が行う募集人の資格に関する、保険募集人に対する処分について本来よりも軽減又は免除することがありますと、こういうことになっているんですね。
高齢者の方に対する不正販売の防止方法につきましては、金融庁といたしましては、保険会社向けの総合的な監督指針におきまして、親族等の同席や複数の保険募集人による保険募集等を行うことなど、きめ細かな取組やトラブルの未然防止等に資する取組を含めた保険募集方法を具体的に定めまして、実行する必要がある旨を定めております。
一般に、かんぽ生命を含みます保険会社でありますとか、日本郵便を含みます保険募集人におきましては、高齢者の方々も含めまして、保険契約者等の利益を害したり、あるいは信頼を損ねることがないように、保険契約の内容等の情報提供でありますとか、あるいは顧客の意向の確認など、適正な保険募集のための管理体制を確立することが重要であると思っています。
いわゆる保険ショップを含む保険募集人に対する我々監督をしておりますけれども、この監督につきましては、この保険業法等に基づきまして金融庁、それから財務局、財務支局、これが協力して行っております。保険ショップの規模、業務特性などを踏まえまして、金融庁と財務局、財務支局が適時適切に連携して行うことが重要だというふうに考えております。
いずれにせよ、保険会社、保険募集人は、顧客に対し保険商品の内容を十分かつ丁寧に説明するなど適切な保険募集を行うことが重要であり、仮に駆け込み契約の相談が顧客からあった場合にも、顧客の立場に立って十分かつ丁寧な説明を行っていくことが必要と考えております。
次に、保険業法等の一部を改正する法律案は、保険募集の形態の多様化が進展している状況等を踏まえ、保険募集に係る規制をその実態に即したものとするため、保険募集人の体制整備義務を創設する等の措置を講じようとするものであります。
加えて、保険募集の再委託が行われた場合には、これは保険募集人というものに対する保険会社や保険代理店によります教育とか管理とか指導とかいうのが十分に行われていないおそれがあるということから、今般、委託型の募集人というものの適正化を行うことにしたものであります。
○政府参考人(細溝清史君) 委託型募集人に限定したトラブル事例というものは把握しているわけではございませんが、といいますのも、この保険募集人の登録届出の際に代理店と使用人の間における契約形態まで示すことは求めておりません。したがいまして、その募集人が委託型なのかどうなのかということは、実は届出では分からない。
第一に、保険の信頼性を確保するため、保険募集の基本的ルールとして、顧客の意向把握義務及び顧客に対する情報提供義務を導入するとともに、保険募集人に対して業務の規模、特性に応じた体制整備を義務付けることといたしております。
次に、保険業法等の一部を改正する法律案は、保険募集の形態の多様化が進展している状況等を踏まえ、保険募集の基本的ルールとして、顧客の意向把握義務及び顧客に対する情報提供義務を導入するとともに、保険募集人に対して、業務の規模、特性に応じた体制整備を義務づける等の措置を講ずるものであります。
ですので、そういうことがあるから、個人で保険募集人として乗り合い保険代理店とかで、比較推奨販売の保険代理店で働いていた方は、多分、年間の売り上げが恐らく三百万から四百万ぐらい手数料として稼げないと、なかなか雇用もしてもらえないし、雇用や派遣や出向という形がとれないので、個人で、個人代理店として三者契約をすると一社しか保険が売れないということになって、そのすき間にいる、保険を売る女性とか老後の方とかリタイア
手数料の開示は、今、麻生大臣がおっしゃったように、比較推奨の保険代理店が出てきて、なぜその保険を勧めるのかというところで、裏で、その保険の商品が保険募集人にとって手数料が高いんじゃないかという消費者の疑いが発するところから、手数料の開示を求める声が多分意見としてたくさんあるんだと思うんですね。
今、再委託というのは保険の中で禁止はされているんですけれども、つまり、今いろいろな保険募集人が保険会社で働いていて、特に乗り合い保険の会社で働いていて、その会社の再委託を受けて、要するに、社員じゃなくて、雇用とかそういう形態ではなくて働いている保険募集人の方がいらっしゃるわけですけれども、それが再委託になるんじゃないかということで禁止をされていて、それがそういうことにならないようにという指導が今、保険会社
第一に、保険の信頼性を確保するため、保険募集の基本的ルールとして、顧客の意向把握義務及び顧客に対する情報提供義務を導入するとともに、保険募集人に対して業務の規模、特性に応じた体制整備を義務づけることといたしております。
改正法案の二百八十三条の二項の四号、それから三項、ここのところでは、所属保険会社や再委託者がそれぞれ再委託の許諾、あるいは再委任というものについて相当の注意をし、かつ保険募集人、これは代理店なんかですね、保険募集について保険契約者に与えた損害の発生の防止に努めたときは、所属保険会社や再委託者は責任を負わないという形になっているんですね。
現行保険業法上、所属保険会社の賠償責任という、すなわち保険募集人が保険契約者に加えた損害につきまして保険会社が賠償する責任が規定されておるわけでございます。今回の改正法で、この賠償責任を委託保険会社及び再委託保険会社双方に負わせるという形で提案させていただいておるわけでございます。 それで、この損害賠償責任につきましては、先生御指摘のように免責規定が設けられております。
○国務大臣(自見庄三郎君) グループ内の保険会社を通じた保険募集の再委託を認めたことにより、グループ内における業務の効率化、それから人的資源の豊富な保険会社が保険募集人の管理をすることによる保険募集人に対する教育、管理の質の向上等が期待をできると。
さらには、グループの中でもいろいろな経営がございますけれども、比較的人材資源の豊富な保険会社において、保険募集を管理する段階において、保険募集人に対する教育、管理の質がよくなる、行き届くようになるといったことも考えられるというふうに思っています。
一つは、保険会社が委託された募集を保険募集人に再委託する場合には、最初に委託した保険会社の、もともとのところですね、許諾を要することとするということが一つ。
ゆうちょ銀行の銀行代理業者及びかんぽ生命の保険募集人である郵便局会社において、昨年の四月以降、社員による多額の横領が三件発覚し、同社の法令等遵守にかかわる経営姿勢及び内部管理体制に重大な問題があると認められたところでございます。したがって、銀行法第五十二条及び保険業法第三百六十条の規定に基づき業務改善命令を発出いたしました。